2021/5/14 続・山のモノを持ち帰ること
初版 2021/05/14 23:21
改訂 2022/09/07 12:42
公開日:2021/05/14
森林法197条を適応すれば、季節の自然の恵みを摘む・自由研究で昆虫採集するのは、知らず知らずに犯罪を犯してしまっているようです。
不思議なのは、猪・鹿は森林窃盗罪の対象外です。何故ならばその森林で生まれた確証を得ることができないから…鳥獣保護法・狩猟法での対象となります。蝶はどうでしょうか?落ちている松ぼっくりや木の実はどうでしょうか?抜け落ちた牡鹿の角は?グレーな事例は実際に逮捕されてみて、裁判で判例を出される体験をするしかないのでしょう!ただし、どえらい嫌な思いをして、社会的に抹殺され、挙句、不起訴処分になるかもしれません。
私は、採取にあたり、地球にくっついている岩は割取らない(土地の形状は変えていない)持ち帰った標本は「保護した」とうそぶいております。