2021/5/14 続・山のモノを持ち帰ること

初版 2021/05/14 23:21

改訂 2022/09/07 12:42

公開日:2021/05/14

森林法197条を適応すれば、季節の自然の恵みを摘む・自由研究で昆虫採集するのは、知らず知らずに犯罪を犯してしまっているようです。

不思議なのは、猪・鹿は森林窃盗罪の対象外です。何故ならばその森林で生まれた確証を得ることができないから…鳥獣保護法・狩猟法での対象となります。蝶はどうでしょうか?落ちている松ぼっくりや木の実はどうでしょうか?抜け落ちた牡鹿の角は?グレーな事例は実際に逮捕されてみて、裁判で判例を出される体験をするしかないのでしょう!ただし、どえらい嫌な思いをして、社会的に抹殺され、挙句、不起訴処分になるかもしれません。

私は、採取にあたり、地球にくっついている岩は割取らない(土地の形状は変えていない)持ち帰った標本は「保護した」とうそぶいております。

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球状岩は世界的にみても非常に珍しい石です。
その産地は大変な山奥や無人島であったり、産出範囲が極狭く採り尽くされたり、ただ1個体の報告であったり、転石で露頭が不明であったりと、実際に採取することの困難な石だったりします。
確認された露頭の多くは国や自治体の天然記念物に指定されている場合も多く、その成因は解明されていません。

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