2021/5/13 山のモノを持ち帰ること
初版 2021/05/13 06:01
改訂 2022/09/07 12:42
公開日:2021/05/13
「山のモノを持ち帰ること」の法的根拠を調べます。
山林が民有地の場合は勝手に立ち入ったり、モノを持ち帰ることがNGなのは当たり前、事前に地権者の許可を得ましょう。史跡名勝天然記念物は文化財保護法で処罰されます。では、河川敷・国有林などの官有地の場合はどうでしょうか?関連する法には河川法・砂防法・自然公園法・森林法がありそうです。河川法・砂防法・自然公園法では落ちている石を1つ2つ拾う程度の行為は許可を得ずとも許されそうです。(その1つ2つを100人がしたら許されるのか?のご意見はごもっともです)
森林法197条には「森林においてその産物(人工を加えたものを含む) を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」とあります。この森林窃盗罪は「森林より産出する一切のモノ」が対象です。キノコやタケノコだけでなく草花・昆虫・石も適用範囲と解釈できます。過去には水晶やオパールを掘って逮捕された事例もあります。
古くからの入会地として地元住民に権利があったり、鉱区権が設定されていたり、権利の世界は複雑です。地形を変えてしまうような採掘や多量に持ち帰り商売をするような=通報されてしまうような目立つ行為は慎むことが大切なようです。