2021/5/12 海のモノを持ち帰ること
初版 2021/05/12 06:19
改訂 2022/09/07 12:42
公開日:2021/05/12
「海のモノを持ち帰ること」の法的根拠を調べます。
海は誰の物でもない「いわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないもの」という考えが一般的です。民法239条に「所有権のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」とあります。藻類や貝類のような漁業法上許可された者のみ採取可能な水産物や遺失物はNGですが、海に流れ着いた所有権のない漂着物や貝殻・流木・シーグラスは拾って帰っても良いのです。ただし、海岸にある石には関連法として自然公園法や海岸法があります。自然公園法では土石の採取は管理者の許可を必要としますが「土地の形状を変更するおそれのない範囲で、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること」に"石拾い"は該当するであろうため許可を必要としません。海岸法では許可が必要な土石の採取量の範囲を具体的に示すわけでなく、海岸の保全を無視して販売や建築を目的に業者が大規模に採取することを規制する目的から考えれば、個人がわずかに持ち帰る行為は許可の必要はないでしょう。などと蘊蓄たれても、危険のため立ち入り禁止場所は当然、条例や天然記念物・希少産地のため保護された海岸ではマナーとして持ち帰っちゃダメです。