フライトログブック

0

飛行機を運行する場合、航空法施行規則第44条に規定されている航空機と乗組員の飛行経歴を記入しなければならない。
そこで記入するのが、この飛行日誌フライトログブックである。
操縦士の氏名、運行時間、機種などを記入し、パイロットのカバンの中に必ず入っているものの一つ。
ちなみにパイロットは飛行機免許を持っていても、B747や B777等を自由に操縦できるわけではなく、B747の免許、B777の免許とその機種ごとに免許取得しておかなければ操縦できない。
このフライトログブックはオーナーが羽田空港の第1ターミナルと第2ターミナルの連絡通路辺りの書店で入手したもの。

Default