明治型白紙收入印紙 使用例 賣渡證

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一円と五十銭が一枚づつ、そして一銭が三枚貼られている。書類に書かれた金額は参千○四拾五圓(3,045円)とあるが、その金額を書類に貼られた印紙の合計金額で割れば税率が分かる。実際に計算してみると3045÷1.53=1990.19・・・という価が導き出される。1990は2000という数に近い。つまりこの頃の税率は表記金額の2000分の1であったという事が分かる。実際に3045を2000で割ってみると1.5225という値が導き出される。つまり印紙税税額は一円五十二銭二厘五毛となるのだが、一円と五十銭、そして一銭を二枚貼った場合、その合計金額は一円五十二銭になり二厘五毛という僅かな額ではあるが支払うべき金額に達していないことになってしまう。
ところで明治三十二年の法律第五十四号(印紙税法)では「〜一錢未滿トナリ又ハ一錢未滿ノ端數ヲ生スルトキハ一錢ニ切上クルモノトス」とある。つまり二厘五毛という僅かな額でも端数が出た場合にはさらに一銭の収入印紙を貼らなければならなかったのである。故に端数を切り上げて一銭となし、一円五十三銭分の印紙がこの書類に貼られているのである。

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