- revenue stamps Museum
- 30F 印紙・証紙類資料室 I
- 取引高税印紙 使用例②
取引高税印紙 使用例②
二宮尊徳が肖像の高額券が貼られていて賑やかな使用例である。
取引高税は取引金額の百分の一が課税された。写真二枚目は表面であり、金額欄に六拾萬貳阡七百五拾五圓(602,755円)と書かれているが、昭和23年7月7日の法律第百八号(取引高税法)第十二条の規定により取引金額のうち10円未満の端数は切り捨てられるので602,750円の百分の一の金額、つまり6,027円50銭が課税された。実際、取引高税印紙は6,027円50銭分がきちんと貼られている。
余談ではあるが取引高税印紙に加えて二円収入印紙も貼られており、取引高税と印紙税の二重課税状態になっている。取引高税印紙が悪税と呼ばれた所以であろう。