宮城縣等級證紙 四等(穀物検査用)

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大正14年宮城県令第31号穀物検査規則に基き、検査吏員が検査を行った証として発行された。

この証紙は裁判史において重要な意味を持つ。昭和3年(れ)第704号昭和3年6月26日第四警部部判決によれば「等級證紙トシテ大正十四年宮城令第三十一號穀󠄀物檢査規則ノ示ス雛形ニ依レハ四等證紙ハ各邊七分紫色ノ紙片ニ宮城縣等級󠄁紙四等ト云ヘル文字ヲ現出スルモノニシテ其ノ用法ハ同規則ニ依レハ其ノ第十八條ニヒ票箋ニ貼付スル以外穀󠄀物ノ包󠄁裝󠄀ニ貼付シテ其ノ品質等級󠄁ヲ表示スルモノニ非サルヲ以テ證紙ハ之ヲ記號ト解スヘキニ非ス唯右證紙ハ之ヲ移出穀物トシテ其ノ檢査ニ合格シタル旨ヲ證明スル公文書卽󠄀票箋ニ貼付スルトキハ其ノ穀󠄀物ノ品位四等ナルコトヲ表示シ恰モ四等ナル文字ヲ票箋ニ現出シタルト同一ノ效󠄀用󠄀ヲ爲󠄀シ公文書ノー部ヲ爲󠄀スモノト認󠄁ムヘキ(以下略)」とあるが、画像の証紙こそまさにその証紙であり、つまり判例によれば公文書として扱うべきものらしい。

他に、1等(茶)、2等(青)、3等(赤)、5等(橙黄)、6等(白)、等外(黄)のものが存在した。

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