竜20銭銀貨 明治30年銘

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明治初期の新貨条例に代わる貨幣法(明治30年3月29日法律第16号)に基づき、本位金貨(無制限通用)に対する補助通貨として発行された銀貨の一派です。基本的には明治6年の新貨条例改正による竜20銭銀貨、すなわち明治6年銘〜明治29年銘のものを踏襲したデザインですが、それまで表面であった竜図が明治30年銘から裏面となっています。

明治30年銘の竜20銭銀貨は、根拠法が変更されてから初めて発行された補助通貨(銀貨)であり、同じデザインながら裏表面が明治29年銘以前から逆転しているという点が特筆されます。

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